窓改修とマンションの管理規約一覧へもどる

窓・ドアはマンションの共用部分にあたり、共用部分のリフォーム(ガラス交換・カバー工法)は管理組合の承認が必要です。
しかし、マンションの管理規約によっては、個別でのガラス交換・カバー工法などのリフォームが可能な場合もあります。

マンション標準管理規約 第22条

マンション標準管理規約とは、国土交通省によって管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定・変更する際の参考として作成されたものです。その中の第22条が、窓やドアなどの共用部分に関する規約です。マンション標準管理規約 第22条では、下記のように示しています。

ポイント!

管理組合がその責任と負担において、修繕計画として実施する(大規模修繕として実施する)
窓は共用部分であることを記している

自己負担による窓リフォーム

自己負担による個別契約でマンションの窓リフォームを行うことも可能です。
その方法は、管理規約(第22条2項)を総会で決議し、マンション管理規約に追加することです。
マンション標準管理規約は、平成28年3月に下記の様に改定され、自己負担による窓リフォームが可能となっていますが、各マンションで制定されている管理規約にはまだ反映されていないのが現状です。

自分は断熱リフォームを行いたいが他のマンション住民は後ろ向きだったり、修繕積立金が不足していたり、大規模な工事はあまり気が進まなかったりしたときは、管理組合の方に管理規約(第22条2項)の追加を提案することも一つの手です。

ポイント!

区分所有者(住民)の責任と負担で実施することができる
個別契約で窓改修工事が出来ることを記している文章

まとめ

マンションの窓は共用部分にあたるため、管理組合による修繕積立金を用いた全戸改修が基本となっています。
しかし、管理規約に第22条があれば、理事会の承認で個別の改修が可能になる場合もあります。
まずはお住まいのマンションの管理規約をチェックしてみましょう!